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「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置 ~労働基準監督署~

2024年10月25日、厚生労働省は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口を設置することを公表しました。

労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。

厚生労働省は、このたびの取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めるとのことです。

厚生労働省が作成したチラシ「あなたの働き方をチェックしてみましょう ~その働き方、「労働者」ではないですか?~」(PDF)をご確認ください。

チラシ 001283001.pdf

参照:厚生労働省ホームページ 労働基準局 監督課|厚生労働省

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