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【東京都】燃料費高騰緊急対策事業支援金 申請期限は8月31日(予算額達した時点で終了)

2026年6月30日、東京都は、令和8年1月1日から同年6月30日までの期間を対象とした令和8年度の東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金の申請受付を開始しました。

※予定台数(予算額)に達した時点で終了となります。

貨物運送事業者(トラック等)の要件など概要は次の通りです。

  • 【事業者要件】
  •  ⑴中小貨物運送事業者(資本金3億円以下もしくは従業員 300 人以下の法人又は個人事業主)
  •  ⑵令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、次の事業許可を受けた事業者又は届出済みの事業者((ア)~(ウ)のいずれかに該当)
  •   (ア)一般貨物自動車運送事業者の許可
  •   (イ)特定貨物自動車運送事業者の許可
  •   (ウ)貨物軽自動車運送事業者の届出
  •  ⑶令和8年6月30日時点で事業を継続、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
  •  ※次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。
  •   ①暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」という。)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。)
  •   ②法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
  • 【車両要件】
  •  ⑴化石燃料を使用して自ら走行する自動車 
  •   ※ ハイブリッド車は対象
  •   ※ 電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外
  •  ⑵令和8年1月1日までに次の(ア)又は(イ)に該当し、車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)に記録又は記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車
  •   (ア)関東運輸局東京運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車
  •   (イ)軽自動車検査協会東京主管事務所又は管内支所において検査を受けた軽自動車
  •   ▷事業者要件を満たす事業者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車
  •   ※貨物輸送を目的とした特種用途自動車は対象
  •   ※小型特殊自動車(フォークリフト、農耕用トラクター等)、被けん引車(トレーラー等)、
  •    主として貨物を運ぶことを目的としていない特種用途自動車等は対象外
  • <交付額>
  •  一般または特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバー】 1台当たり23,000円
  •  貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車【黒ナンバー】       1台当たり8,000円
  • <申請受付期間>
  •  ▶令和8年6月30日(火)~令和8年8月31日(月)まで
  •  ※電子申請の場合、令和8年8月31日(月)午後11時59分までに申請(送信)完了が必要
  •  ※郵送の場合、令和8年8月31日(月)当日消印有効
  •  ▶都内に複数の営業所がある場合は、本社が一括申請

申請要件や方法、貨物運送事業者以外の詳細については、「令和8年度東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金申請受付ポータルサイト」をご確認ください。

https://nenryo2026.metro.tokyo.lg.jp

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