- 2024年7月6日
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令和5年度 貨物自動車運送事業の行政処分等の概要を発表 ~関東運輸局~
2024年6月19日、関東運輸局は、令和5年度の「貨物自動車運送事業の行政処分等の概要」を発表しました。
監査実施件数、行政処分等の件数は、コロナ禍の令和2年度に減少したものの、その後はおおむね増加傾向にあり、監査の選定理由として、最も多いのは適正化実施機関で、重大事故、労働局通報、苦情・法令違反の疑義等、悪質違反(飲酒・ひき逃げ・無免許・無車検等)、公安委員会通報(過積載)の順となっています。
- 【監査の種類】
- ⑴特別監査
- 引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査
- ⑵一般監査
- 特別監査に該当しないものであって、法令違反の疑いがある等監査を行う必要があると認められる事業者に対して、重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査
- ①臨店監査
- 事業者の営業所等に立ち入って実施するもの
- ②呼出監査
- 臨店によらなくても支障がないと判断される場合に、当該事業者の代表者又は運行管理者等の責任者を運輸局又は運輸支局へ呼び出して実施するもの
概要の詳細は、次の資料をご確認ください。000326770.pdf (mlit.go.jp)
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