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令和7年4月より 貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化 ~国土交通省~

国土交通省は、貨物軽自動車運送事業者における重大事故が増加していることを踏まえ、令和6年5月に法令を改正し、令和7年4月から安全対策を強化することとしました。

貨物軽自動車運送事業者は、一人で事業を行っている場合でも、自ら安全対策を実施する必要があります。

  • 法令で定められている事項
  • ・貨物自動車安全管理者の講習受講 <新>
  • ・貨物軽自動車安全管理者の選任・届出 <新>
  • ・初任運転者等への指導及び適正診断の受診 <新>
  • ・健康状態の把握
  • ・運転者に対する指導及び監督
  • ・点呼
  • ・運転者の勤務時間の遵守
  • ・異常気象時における措置
  • ・業務の記録 <新>
  • ・過積載の防止
  • ・貨物の適正な積載
  • ・事故の記録 <新>
  • ・国土交通大臣への事故報告 <新>

詳細については、チラシをご覧ください。

チラシ https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001768524.pdf

参照:国土交通省ホームページ 物流・自動車:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について – 国土交通省

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