- 2026年1月22日
- トピックス
運賃・料金等を店頭掲示に加え、WEBへの掲載も必要。ご注意ください。
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 63 号)により貨物自動車運送事業法が改正され、
令和6年4月1日より、常時使用する従業員の数が 20 人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければならないこととされています。
| 常時使用する従業員数 20人超 | 常時使用する従業員数 20人以下 | |
| 運賃及び料金 運送約款 | 必須 | 推奨 |
(国土交通省)
まだ、対応されていない運送会社様もいらっしゃると思います。
自社のウエブサイトを是非見直しをしてください。
全日本トラック協会では、標準貨物自動車運送約款及び標準引越運送約款(店頭掲示用・ウェブサイトへの掲載用)を作成されていますので、ご確認ください。
