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2026年1月から「下請法」が「取適法(とりてきほう)」へ変更 ~公正取引委員会~

下請法の改正法が2026年1月1日に施行され、規制内容の追加や規制対象の拡大がなされるとともに、法律名も変更されました。

  • 下請法  →中小受託取引適正化法(取適法)
  • 下請振興法→受託中小企業振興法(振興法)
  • 親事業者 →委託事業者
  • 下請事業者→中小受託事業者

公正取引委員会は、ホームページに特設ページを設け、ポイントを解説しています。

  • ■ 取適法
  • ⑴協議に応じない一方的な価格決定の禁止
  • 【現行法】
  •   買いたたきとして通常の対価に比べ、 著しく低い価格を定める場合を禁止
  • 【改正法】
  •   中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が
  •   協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、 一方的に価格を
  •   決定する行為を禁止
  • ⑵手形払等の禁止
  • 【現行法】
  •   サイトが60日を超える手形による支払を禁止
  • 【改正法】
  •   ① 支払手段として、手形払いを禁止
  •   ②子記録債権やファクタリングについても、
  •    支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては禁止)
  •   ③振込手数料についても中小受託事業者に負担させることを基準
  • ⑶適用基準に従業員基準を追加
  • 【現行法】 
  •   資本金基準に該当した場合に対象
  • 【改正法】
  •   資本金の基準に該当しない場合にも、 従業員数の基準に該当する場合は、適用対象とする
  •   ※製造委託等については、従業員数300人を、役務提供委託等については、従業員数100人を基準とする
  • ⑷対象取引に特定運送委託を追加
  • 【現行法】
  •   元請運送事業者から運送事業者への運送委託は対象取引
  • 【改正法】
  •   発荷主が元請運送事業者に対して 製造、販売等の目的物の引渡しに
  •   必要な運送を委託する取引も新たな対象取引とする
  • ⑸面的執行の強化
  • 【現行法】
  •   事業を所管する省庁は調査権限のみ
  • 【改正法】
  •   ・事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与
  •   ・「報復措置の禁止」の申告先として、公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え
  •    事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与

公正取引委員会の特設ページでは、改正のポイントについて、

動画も用いて改正していますので、是非ご参考にしてください。

公正取引委員会 特設ページ

https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025

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