- 2024年12月9日
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2025年4月「新物効法」の施行に向けた動き ~国土交通省~
国土交通省、経済産業省及び農林水産省は、2024年5月に公布された改正物流効率化法の荷主・物流事業者等に対する規制的措置の施行に向けた検討を行うため、2024年6月から合同会議を開催し、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の内容について審議を行い、計4回の議論等を経て、取りまとめを、2024年11月27日に公表しました。
今回のとりまとめでは、特定事業者の指定基準が具体的に示されました。具体的には次のとおりです。
- ○特定事業者の指定基準等のポイント
- 全体への寄与度がより高いと認められる大手の事業者が指定されるような基準値を設定
- ■特定荷主・特定連鎖化事業者 取扱貨物の重量 9万トン以上(上位3,200社程度)
- ■特定倉庫業者 貨物の保管量 70万トン以上(上位70社程度)
- ■特定貨物自動車運送事業者等 保有車両台数 150台以上(上位790社程度)
○物流統括管理者(CLO)は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等から選任。
公表内容については、国土交通省のホームページをご確認ください。
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