- 2026年1月23日
- お知らせ
2026年1月から「下請法」が「取適法(とりてきほう)」へ変更 ~公正取引委員会~
下請法の改正法が2026年1月1日に施行され、規制内容の追加や規制対象の拡大がなされるとともに、法律名も変更されました。
- 下請法 →中小受託取引適正化法(取適法)
- 下請振興法→受託中小企業振興法(振興法)
- 親事業者 →委託事業者
- 下請事業者→中小受託事業者
公正取引委員会は、ホームページに特設ページを設け、ポイントを解説しています。
- ■ 取適法
- ⑴協議に応じない一方的な価格決定の禁止
- 【現行法】
- 買いたたきとして通常の対価に比べ、 著しく低い価格を定める場合を禁止
- 【改正法】
- 中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が
- 協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、 一方的に価格を
- 決定する行為を禁止
- ⑵手形払等の禁止
- 【現行法】
- サイトが60日を超える手形による支払を禁止
- 【改正法】
- ① 支払手段として、手形払いを禁止
- ②子記録債権やファクタリングについても、
- 支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては禁止)
- ③振込手数料についても中小受託事業者に負担させることを基準
- ⑶適用基準に従業員基準を追加
- 【現行法】
- 資本金基準に該当した場合に対象
- 【改正法】
- 資本金の基準に該当しない場合にも、 従業員数の基準に該当する場合は、適用対象とする
- ※製造委託等については、従業員数300人を、役務提供委託等については、従業員数100人を基準とする
- ⑷対象取引に特定運送委託を追加
- 【現行法】
- 元請運送事業者から運送事業者への運送委託は対象取引
- 【改正法】
- 発荷主が元請運送事業者に対して 製造、販売等の目的物の引渡しに
- 必要な運送を委託する取引も新たな対象取引とする
- ⑸面的執行の強化
- 【現行法】
- 事業を所管する省庁は調査権限のみ
- 【改正法】
- ・事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与
- ・「報復措置の禁止」の申告先として、公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え
- 事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与
公正取引委員会の特設ページでは、改正のポイントについて、
動画も用いて改正していますので、是非ご参考にしてください。
公正取引委員会 特設ページ
https://www.jftc.go.jp/toriteki_2025
