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テールゲートリフターを使用に関する特別教育が義務化~厚生労働省/2024年2月1日施行~

労働安全衛生規則の一部を改正する法令案が、2023年2月13日に開催された労働政策審議会(安全衛生分科会)され、答申を踏まえ、荷役作業における安全対策を強化するため、テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置等について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)が一部改正されました。

⑴昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を拡大(2023年10月1日施行)

現行、最大積載量5トン以上の貨物自動車について、昇降設備の設置義務及び荷役作業を行う労働者
に保護帽を着用させる義務が規定されているところ、それらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積
載量5トン以上の貨物自動車から、2トン以上のものに拡大するもの

なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、上記のうち、荷台の側面が構造上開閉できるもの
等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲー
トリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る。)とするもの

⑵テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育を義務化(2024年2月1日施行)

荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があることから、労働安全衛生法第59 条第3項の安全又は衛生のための特別の教育が必要な業務として、テールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る。)を規定するもの
※ 併せて、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)について、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育(テールゲートリフターに関する知識、テールゲートリフターによる作業に関する知識及び関係法令の科目に係る学科教育(計4時間)及びテールゲートリフターの操作の科目に係る実技教育(2時間))を新たに規定するもの。

⑶運転者が運転位置から離れるときの措置の適用除外(2023年10月1日施行)

テールゲートリフターの操作においては、原動機を動かさなければテールゲートリフターが動かない構造のものも存在することから、運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合においては、逸走防止措置を引き続き義務付けるが、原動機の停止義務については適用除外とすること等とするもの。

詳細は、厚生労働省ホームページ等をご確認ください。

参照資料

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等の概要(陸上貨物運送事業関係)https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001057247.pdf

パンフレットhttps://www.roudoukyoku-setsumeikai.mhlw.go.jp/briefing/20230602/d7108685ba124f42aadab6df2ade9118.pdf

M.T

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